編集後記


2009年05月21日(木) [長年日記]

列車往来危険罪

線路上に自転車放置、高校生を逮捕。列車往来危険容疑。

ええと、線路の置き石など、重い罪にならないと思っている人はいまだにいるでしょうか。

刑法の第十一章 往来を妨害する罪によれば、2年以上の懲役、列車が壊れたり転覆すれば無期または3年以上の懲役、人が死ねば、死刑または無期懲役です。巨額の損害賠償も待っています。やらないように。


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