線路上に自転車放置、高校生を逮捕。列車往来危険容疑。
ええと、線路の置き石など、重い罪にならないと思っている人はいまだにいるでしょうか。
刑法の第十一章 往来を妨害する罪によれば、2年以上の懲役、列車が壊れたり転覆すれば無期または3年以上の懲役、人が死ねば、死刑または無期懲役です。巨額の損害賠償も待っています。やらないように。